葬儀が終わった後の事
知識
2018/01/12
【お葬式を終えたらやることは?】葬儀後の法要や相続手続き
【お葬式を終えたらやることは?】葬儀後の法要や相続手続き
大切なご家族を亡くされ、お葬式を終えた後悲しみが癒えない中でも葬儀後の手続きを進めなければなりません。
葬儀後の手続きには故人名義の不動産や預貯金などの名義変更、遺産相続、社会保険など多岐に渡ります。
事前に葬儀後に行う事を把握しておくことで諸手続きをスムーズに進められるよう、やるべきことの流れを確認しておきましょう。
今回は、葬儀後に行うべき行事や手続きについて順を追ってご紹介していきます。
葬儀後の手続き
年金の給付停止
ご家族が亡くなられたらできるだけ早く年金給付停止の手続きを行いましょう。
故人の年金番号が分からない場合は日本年金機構に電話連絡して、故人の氏名、生年月日、死亡年月日、電話をかけている方の氏名、続柄を伝えてください。
亡くなった方がどの年金に加入していて、どう手続きを進めればよいかアドバイスをもらえます。
生命保険の死亡保険金の請求
故人が生命保険や簡易保険などに加入していた場合、保険金の給付の請求を行います。
保険会社に連絡をし、請求用紙に必要書類を添えて提出します。
お礼回り
近隣にお住いの方や勤務先、故人と町内会などで親しくされていた方が葬儀に見えたら、一週間以内に挨拶に伺いましょう。
近隣の方のところへはできるだけ早く赴き、遠方ならば御礼状などを手配します。
初七日法要の後にやること
本位牌を用意する
初七日を終えた一月後、四十九日法要では、“魂移し”「開眼法要」を行います。
お葬式で用意した白木の仮位牌から故人の魂を移すための本位牌を用意しておきましょう。
宗旨・宗派によってはこの限りではなく、位牌の代わりに軸を用意するなどの違いがあります。
位牌や仏壇に関しても公益社にお任せください。
遺言書の有無を確認する
ご家庭内の金庫や故人の私室などをチェックして、遺言書が無いかどうかを確認します。このとき勝手に封を切ると遺言書が無効になってしまうので、開封しないようにしてください。
四十九日法要の後にやること
四十九日法要
四十九日法要は、七七日(なななぬか)とも呼ばれる通り、故人がこの世を旅立ってから7週目に行われます。
以前は各週ごとに法要を上げていましたが、現在では初七日の次に四十九日の法要を行うことが一般的になっています。
相続の手続きを始める
四十九日法要を終えるタイミングから、相続関係の手続きを進めていきましょう。
遺言書がある場合は公証人立会いのもと遺言書を開封し、相続先や相続人を確認します。遺産内容については事前にリストアップしておきましょう。
葬儀から90日以内に行う手続き
遺産の相続・相続放棄の申述
遺産の内容が明らかになったら、遺産を相続するか、放棄するかについて、3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
社会保険の「埋葬料」請求
亡くなった方が社会保険に加入していた場合、3か月以内であれば5万円以内の埋葬料を請求することができます。
霊柩車代や火葬代、僧侶へのお礼(お布施)が対象となります。
高額医療費還付金の申請
故人が入院・治療を受けており、多額の医療費を支払っていた場合、高額医療費の還付制度を利用しましょう。
年齢や所得状況に応じた5段階の自己負担限度額に基づいて、還付金制度が設けられています。
お葬式の後にやるべきことは多岐にわたります。
事前に準備できる事柄については、しっかりと心づもりをしておきましょう。
葬儀社を選ぶ際は、葬儀後のサービスが充実しているかどうかについても確認してみてください。
公益社では葬儀後の事も専門のスタッフがしっかりとサポートいたします。
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