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相続税を節税する方法! 暦年贈与とは? 

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財産の所有者が亡くなってから、遺族がその財産を受け継ぐ「相続」に対し、生きているうちに財産を分け与える「生前贈与」が注目を集めています。
相続でも生前贈与でも、財産が分け与えられるときには税金を支払わなければなりませんが、生前贈与なら相続より税金を節税できるケースがあるからです。
ただし、利用時に注意したいポイントが3つあります。
今回は、生前贈与のひとつ「暦年贈与」の概要と利用時の注意をご紹介します。

生前贈与のひとつ「暦年贈与」

遺族が故人から財産を譲り受ける場合を「相続」といい、その際には「相続税」がかかります。
これに対して財産の所有者が亡くなる前、生前に財産を分け与えることを「生前贈与」といい、財産を贈与する場合には「贈与税」がかかります。

シルバー世代が保有している財産額が多いことから、早い段階で若い世代への財産移行を促すことを目的のひとつとしている制度です。
贈与税の方が相続税よりも20~30%税率が高いのですが、暦年贈与を利用すると相続税よりも税率を低く抑えて節税をすることができます。

暦年贈与のポイントは受け取り金額と期間

「暦年贈与」とは、税金がかかりはじめる贈与金額を避けて、生前に財産を分け与える方法です。

税金がかからない金額を非課税分(枠)などといいますが、その金額は年間で110万円と定められています。
この場合の1年間とは、1月1日から12月31日までのことで、110万円を超えて受領した場合は超えた分に対してかかる税金を支払う必要があり、翌年に確定申告をしなければなりません。

そしてこの金額のポイントは、贈与する側ではなく受けとった側の金額だということです。

例えば、子供2人にそれぞれ110万円ずつ贈与するのは問題ありませんが、ひとりの子供が両親からそれぞれ110万円ずつ受領した場合、受け取った金額の合計が220万円で非課税分を超過しています。
その超過分に対する税金を支払うため、翌年に確定申告をする必要が生じます。

贈与の際に注意したい3つのポイント

贈与の際に注意したい3つのポイント ・贈与の記録を残しましょう
現金を手渡しして終わりにすると、当然ながら記録が残りません。
いくら税務署に「これは生前贈与で与えたお金だ」と口で説明しても、それを確かめる方法がなければ、贈与と認めてもらえない可能性があります。



・贈与側と受け取り側が財産を一元管理しないようにしましょう
贈与側と受け取り側が、財産を別々に管理していることがわかるようにしましょう。
具体的には、通帳や印鑑、契約書類などをそれぞれが保管し、節税のために1人の人が贈与側と受け取り側のお金を勝手に操作したと税務署に思われないようにします。

・亡くなる前3年以内の贈与は非課税になりません
亡くなる前の3年間に贈与した分については、課税対象となります。
これはいわゆる「駆け込み需要」の対策で、計画的に生前分与を行うのではなく、人生の最後が分かってから慌てて利益を得ようとするケースを防ぐ目的で設けられています。

暦年贈与は法律で認められた節税方法です。暦年贈与を行う場合は、今回ご紹介したポイントを参考にし、正しい知識を持って行いましょう。
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