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2019/04/03
「エンディングノート」と「遺言書」の違いについて
近年、最後の時に備えてさまざまな準備をする「終活」が注目を集めています。その中でも、自分の意思を伝えることができるエンディングノートや遺言書を作成しようと考えている方も多いでしょう。今回は、エンディングノートと遺言書の違いと、それぞれの目的についてご紹介します。
エンディングノートと遺言書、法的効力について
エンディングノートと遺言書の一番大きな違いは、法的効力があるかないかです。エンディングノートの場合、形式や書く内容は自由で、開封のタイミングも特に決まりはありません。家族への感謝の気持ちや介護についての希望など、自分の気持ちを記すのに最適です。しかし、法的効力がないためいくら遺産相続に関することを書いたとしても、それを遺族が実行する義務はありません。一方で遺言書には、法的効力があります。所定の形式で相続財産について書かれていなければ遺言書として認められません。また、開封にも手順があり、まず家庭裁判所の検認を受け、開封時に相続人全員がそろっていることが必要です。
エンディングノートと遺言書、作成費用の違い
エンディングノートは、法的な手続きがないため、基本的にノートの費用だけです。日常的に使用している大学ノートなどを使えば数百円、エンディングノート専用の物を購入しても数千円で作成できます。一方、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、数百円から数万円まで費用に幅があります。「自筆証書遺言」は、自分で所定の形式にそって書くだけなので費用はあまりかかりません。一方「公正証書遺言」の場合、公証役場で公証人(契約等を証明してくれる立場にある公務を行う専門家)が作成するため数万円かかります。
エンディングノートと遺言書の使い分け
エンディングノートと遺言書には、さまざまな違いがありますが、どちらを書くのかは目的によって変わってきます。エンディングノートは、自分の意思を伝えることが主な目的です。将来意思を伝えることができなくなった場合に備えて、延命治療や介護などについて自分の希望を書いておくと安心です。相続に関しては、法的効力のある遺言書に記載しましょう。所定の形式に沿って書くのが難しいようであれば、「公正証書遺言」をおすすめします。公証役場で作成するため、信用性が高くなります。
エンディングノートは、遺言書と違い法的効力がありません。家族への感謝の気持ちや自分の希望などはエンディングノートに、遺産相続に関することは遺言書に書くなど両方を作成するのもおすすめです。いつ最後を迎えるか分からないからこそ、家族が困らないように自分の意思を書き残しておきましょう。
エンディングノートの書き方についてはこちらもご覧ください。
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