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2019/10/17
死亡届の出し方 届出期限や届出義務者とは?
死亡届の出し方 届出期限や届出義務者とは?
人が亡くなった際、「死亡届」を提出することが必要で、死亡届の提出を怠ると火葬の手続きが滞り、期日までに提出が間に合わない場合には過料が徴収されることもあります。
いざ死亡届の提出が必要となったときに慌てずに対処できるよう、死亡届の出し方についてしっかり理解しておきましょう。
死亡届とは
死亡届とは、死亡したことを役所に対して届け出る用紙で、死亡届を提出することで戸籍に死亡の記載がなされます。
一般的に死亡届の用紙は、医師が死亡を確認した証明として発行する「死亡診断書」や「死体検案書」と一体になっています。
死亡届へは、死亡者の氏名・生年月日・配偶者情報・本籍などを記入します。氏名は戸籍に登録されているとおりに記載する必要があるので注意しましょう。
その他、届出人の氏名・住所・連絡先・本籍・死亡者との関係などを記入します。
死亡届の届出期限
死亡の届出期限は、「届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)」と戸籍法86条に定められています。
正当な理由なく届出が遅れた場合は、5万円以下の過料が徴収されるので注意が必要です。もし7日目が役所の閉庁日なら、翌開庁日が期限となります。24時間365日提出は可能になっていますが、夜間や土日祝などに提出する場合は、再度開庁時に訪れる必要がある自治体もあるので注意しましょう。
死亡届の提出と同時に、火葬または埋葬の許可申請を行うため、実際には死亡後1~2日で届け出を行う必要性があります。
死亡届の出し方
死亡届を届け出る「届出人(届出義務者)」は、親族や同居者、家主や地主、家屋または土地の管理人、後見人などです。
死亡届への署名や押印は届出人が行う義務がありますが、実際に窓口に持参するのは届出人以外の代理人でも可能となっています。火葬許可申請を葬儀会社が代行して手続きすることが多いため、実際に死亡届を役所へ持参するのは、葬儀会社が行うのが一般的です。
死亡届の提出先は、死亡者の本籍地または届出人の住所地、死亡地の役所の戸籍係となっています。死亡者の住所地は該当しないので注意しましょう。また、本籍地から離れた場所へ届け出を行うと、手続きに時間がかかってしまう場合があるので、できるだけ届出人の本籍地、または届出人の住所登録地へ届け出るほうがスムーズに行えます。
また、死亡届や死亡診断書は、生命保険を請求する際にも必要となるケースが多いので、届出前にコピーをしておくようにしましょう。
死亡届の出し方や提出期限などについて解説しました。サービスのゆき届いた葬儀会社に葬儀を依頼する場合は、葬儀会社から説明を受けたり代行してもらえたりするので安心です。
もし自分ですべて手続きする必要がある場合は、不明点を事前に役所へ問合せたうえで持参すれば、滞りなく手続きを行うことができることでしょう。
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