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2019/04/03
家族が自宅で亡くなったときに必要な「検視」とは
日本では、多くの方が病院などの医療施設で亡くなります。しかし、入院治療を在宅での療養に切り替えた場合や、元気だったのに自宅で急に亡くなることもあります。そのような場合に必要になるのが「検視」です。検視とはどのようなもので、具体的にどのような場合に必要になるのかお伝えします。
自宅などで亡くなった場合に検視が必要
毎年、多くの方が病院や診療所など医師が常勤する施設ではないところで亡くなっています。病院などで亡くなった場合は死因の特定は病院に常駐している医師によって速やかに行われますが、自分の家族が必ずしも病院で亡くなるとは限りません。
家族が亡くなったとき死亡の原因を特定できる医師がその場にいない場合、検視が必要となります。具体的にはどのような場合なのか見てみましょう。
検視をおこなう具体的なケース
まずは検視に至らないケース、次に検視が必要となるケースをご紹介します。
検視が不要となるケース
- 自宅療養中で、24時間以内にかかりつけの医師による診察を受けている場合
- 自宅療養中で、24時間経過後であっても、死亡後あらためてかかりつけの医師が診察をした結果、生前に療養していた傷病による死亡と判定できる場合
具体的には、病院等での治療を経て自宅療養をしている場合などが該当します。訪問診療を受けている家族が自宅で危篤になり、息を引き取った場合などです。このような場合には、医師により死亡診断書が作成されます。
しかし、容体の急変により救急車を呼び、搬送されたのがかかりつけではない病院だった場合には、検視が必要となります。
検視が必要となるケース
通常、検視が必要になるのは次のようなケースです。
- 療養中、あるいは治療中の病気やけががない場合の急死
- 法令指定の感染症や中毒性が疑われる場合
- 災害や事故、自殺による死亡
- 事件性が疑われる場合
自宅で家族が亡くなった場合でも、治療中の病気がなく、通院していないのに急死した場合には死因を特定するために検視が必要となります。
国が指定する致死率の高い感染症、毒物などによる中毒の可能性がある場合、自殺や事故、災害の場合も同様です。あまり考えたくはありませんが、事件性が疑われる場合にも検視がおこなわれます。
検視が必要となったら、たとえ家族であっても検視が終わるまでご遺体に触れたり、動かしたりすることはできません。
家族が自宅で亡くなるのにも、さまざまな理由があります。亡くなった原因に事件性がないかどうかを警察と医師の立ち会いのもとで確認するのが検視です。
事件性がないと判断されれば検視はすぐに終わり、死体検案書が作成されます。この死体検案書を持って死亡届を提出し、葬儀をとりおこなう流れへと進みます。仮に検視を受けることになっても、慌てずに対応できるようにしておきましょう。
ご危篤から、ご逝去、葬儀への流れについて詳しくはこちらをご覧ください。
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