葬儀が終わった後の事
知識
2018/08/28
相続の優先順位が変わるケースもある? 相続のルールをチェックしよう
相続の優先順位が変わるケースもある? 相続のルールをチェックしよう
人が亡くなったときに行われる遺産相続には、法律における相続の優先順位というものがあります。
相続の基本的な優先順位については、以前「相続人の優先順位はどう決まる?法定相続の基礎知識」でご説明したとおり、まず配偶者は必然的に法定相続人となります。
次に、第一順位が子、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹ということになっています。
この順位は誰がどれだけ遺産を相続するかといった争いを避けるために決められているものですが、ときには優先順位が変わるケースもあるのです。
相続に関するトラブルを防ぐためにも、相続の優先順位が変わるケースについて知っておきましょう。
相続の優先順位が変わる4つのケース
1. 相続欠格事由
法律で定められた相続人であっても、相続が発生したときに相続欠格に相当することがあった場合には相続の資格を失うことがあります。
例えば遺産を受け取るために被相続人(遺産を残す人)や相続の優先順位が高い人や同順位の人を死亡させた、または死亡させようとしたことが判明すれば、相続の資格を失います。
また、被相続人をだましたり強迫したりして遺言の書き換えや取り下げをさせた場合、遺言書の偽造や破棄を行なった場合にも、相続権を失うことになります。
2. 相続廃除
相続廃除は、相続人による虐待や非行があった場合に適用されることが多いルールです。
ほかに相続人が重大な犯罪行為をした場合や、相続人が借金をして被相続人に払わせた場合などにも、相続廃除の対象となることがあります。
この相続廃除の申し立ては被相続人が生前に裁判所に申し立てをするか、遺言書でしか行う事はできません。
遺産を残す人が相続排除を遺言に明記したり家庭裁判所に請求したりすることで、相続権を剥奪する手続きが完了します。
3. 代襲相続
代襲相続というのは、相続するはずだった人の子どもや孫が代わりに遺産相続することを指します。
本来遺産を相続するはずだった相続人が既に亡くなっていたり、相続欠格事由に当てはまってしまったりしたときのためのルールです。
被相続人の子は相続の第一順位に該当しますが、この人が亡くなっていたり相続欠格事由で相続できなかったりするときには、相続するはずだった人の子どもに同じだけの相続分を引き継ぐ権利が移ります。
代襲相続は基本的に、1つ下の世代に相続権が移ると考えれば良いでしょう。
4. 相続放棄
相続人は必ず遺産を相続しなければならないということはなく、相続の放棄をすることもできます。
故人はプラスの遺産だけでなくマイナスの遺産である借金を残すこともあります。
相続放棄というのは、故人の借金を相続人が負担するのを防ぐための選択肢なのです。
相続放棄をしたときには、代襲相続が起こることもありません。
相続放棄をした時点で、「相続人ははじめからいなかった」という扱いになるため、下の世代に相続権が移ることを心配する必要もないのです。
相続の順位が変更になるパターンはいくつか考えられます。相続に関するトラブルを防ぐためには、細かいルールをチェックしておくことも大切です。
正確な知識をもち、穏便に遺産相続を済ませたいものですね。
相続についてなど、葬儀後の諸手続きについて、公益社では信頼できる専門家をご紹介いたします。
会員入会で葬儀費用がお得になります
プレビオクラブ会員募集中!
- 入会金1万円(税込)で2親等まで何度でもご利用可能
- 年会費・月会費0円!
- 2万円相当の割引券
葬儀のことでお困りの時は
公益社にお電話ください。
無料相談