葬儀が終わった後の事
知識
2019/03/28
散骨を希望する人が知っておくべきルールやマナー
従来のお墓に入るのではなく散骨を希望する人が増えています。しかし、散骨は歴史の浅い葬送スタイルのため、法律の整備が十分とはいえません。そこで、散骨には具体的にどのような方法があるのか、関連する法律があるのかなど、散骨についてのルールやマナーについてお伝えします。
具体的な散骨の方法2つ
散骨は、遺骨を粉末状(2mm目安)に砕き、撒くことです。近年ではお墓の継承や費用などの問題を理由に散骨に興味を持つ人や希望する人が増え、その具体的な方法も知られるようになってきました。散骨には主に2つの方法があります。海への海洋散骨と山への山間散骨です。
海洋散骨では、専門業者を手配し、船で沖まで出て散骨を行うのが一般的です。
山間散骨では、所有者がいる山に散骨する、または墓地として認められた敷地内に埋めるという方法が取られます。山の場合には、事前に所有者の許可を得る必要があり、墓地として認められている敷地にまとめて埋める場合には、里山型の樹木葬をおこなうことになります。
山間よりも海洋の方が散骨方法としては一般的で、実績や事業者の数が多いといえます。
散骨の際に注意したい2つの法律
散骨をする場合には、気をつけなければならない法律が2つあります。散骨のルールを定めた法律がまだ存在しないため、判断に使われるのは現存する2つの法律です。
刑法による死体等遺棄罪
刑法190条では「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」と定めていて、この中の「遺骨」が関係します。非公式ですが、法務省は「節度を持って散骨が行われる限り、違法ではない」という見解を示しています。散骨で違法とならないようにするには、専門業者に依頼し遺骨を砕いて2~3mm以下のパウダー状にまで粉末化することが必要です。
墓埋法違反による罰金もしくは拘留
もうひとつは「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)の第四条です。「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあり、原則として墓地以外に散骨をしてはいけないことになっています。しかし、厚労省から墓埋法は散骨を規制するものではないという発言があったといわれています。
法律ではなく条例(地方公共団体のルール)で散骨を禁止しているところもありますので、散骨の前に必ず確認をしましょう。
散骨は興味を持つ人や希望する人、実施する人が増えるにしたがって、今後さらに注目されていくことでしょう。散骨を葬送のひとつの方法として確立するためには、ルールやマナーを守ることが大切です。
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