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海洋散骨は法律的に問題ない?海洋散骨のルールと注意点

海洋散骨は法律的に問題ない?海洋散骨のルールと注意点

人が亡くなるとお墓に埋葬するのが一般的になったのは大正時代のことで、最近のことです。近年、核家族化や少子高齢化によりお墓を引き継いでいく人がいない、また都市部のお墓不足によりお墓を持つことができないなどの理由から、「自然葬」や「地球葬」と呼ばれる新しい埋葬方法を選択する人も増えてきました。地球葬の中でも、特に「海洋散骨」が注目を集めています。海に散骨することが法律的に問題ないか、お墓参りはどうするのかなど、海洋散骨のルールやマナーについて紹介します。

目次
■海洋散骨とは
・海洋散骨の特徴
・海洋散骨の人気が高まっている理由
・海洋散骨をおすすめしたい方
■海洋散骨にかかる費用
・個別チャータープラン
・合同プラン
・代行散骨プラン
■海洋散骨の流れ
・海洋散骨についての事業者に問合せし相談する
・海洋散骨の申込み・支払い
・遺骨の引き渡し
・粉骨
■海洋散骨当日の流れ
・乗船所に集合
・セレモニー
・帰港
■海洋散骨のマナー
・遺骨は粉骨する
・散骨する場所への配慮
・散骨の際の服装
・副葬品(遺品)のルール
■海洋散骨を行う際の注意点

海洋散骨とは

海洋散骨の特徴


海洋散骨は、火葬したあとの故人の焼骨を粉末化して、海洋上に散布することです。昔の日本は土葬が一般的で、お墓を持つことができるのは有力者や武士階級の人だけでした。大正時代から一般家庭もお墓を建て、火葬して埋葬するというスタイルが定着しました。近年、お墓を建てて埋葬する習慣にも変化が見られます。

お墓の形や埋葬方法が多様化する中、新しい供養のかたちとして人気を集めているのが海洋散骨です。遺骨はお墓に埋葬するというのが法律で定められているのに、海に散骨することは違法ではないのかという疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。

墓地、埋葬等に関する法律の第2章では、「埋葬、火葬及び改装の第4条で、埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の地域にこれを行ってはならない。(引用元:厚生労働省)」とあります。しかし国は、散骨に関して「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。」としているため、違法ではないというのが見解です。

海洋散骨は、陸地から離れた海域で行わなければならないため、船で散骨ポイントまで行きお別れのセレモニーを行うという特徴があります。広大な海に手を合わせれば、どこにいても故人を偲ぶことができるという点も魅力です。

引用元:墓地、埋葬等に関する法律


海洋散骨の人気が高まっている理由


日本では、亡くなったらお墓に入るということが当たり前といっていいほど一般的でした。しかし、大好きな海へ散骨してほしいという声も多く聞かれるようになり、海洋散骨を行う葬祭業者が増えています。また、都心部における墓不足の問題や、お墓の継承者がいないなどの社会背景もあって、海洋散骨の人気は年々高まっています。

東京都では、墓不足の問題が深刻化しており、都立霊園の募集には応募者が殺到し抽選になることが多くなっています。また、核家族化や少子高齢化が進む中、お墓を持つことで子供や孫に負担をかける、お墓の維持に関する不安を抱く人が増えていることも事実です。加えて、建墓には高額な費用がかかる一方で、海洋散骨は一般的にかかる費用の10分の1程度と低価格である点も人気の理由です。

お墓を持たないとことで、霊園の管理料や維持費もかかりません。一周忌などの法要も親族や親しい友人などを招いた食事会という形で行われることが多く、費用面での負担がかなり軽減されます。

海洋散骨をおすすめしたい方


●費用をかけたくない方
墓を建てる際には、「永代使用料」、「墓石代」、「管理費」など費用がかかります。永代使用料は、お墓や霊園の土地の使用料です。墓地を購入する時、土地を購入するのではなく使用させてもらう権利を購入します。永代使用料は、お墓の土地やお墓の広さ、地域によっても価格に大きな差があります。墓石代は、墓石費用と設置費、文字の彫刻費用の3つを合わせたものです。

墓石代の全国平均は、150万円~200万円と言われています。墓石は、竿石(さおいし)、外柵(がいさく)カロートと呼ばれる骨壺を納める場所、香炉などの石材の費用をいいます。墓石代は、石の種類や石の量、デザインによっても大きな差があります。また、購入した墓石には、家名・題字・建立者名・建立日などを掘るための費用がかかります。費用は石材店によって異なりますが、相場は2万円~5万円程度です。

墓石の設置費用は墓石を設置するための工事費用、管理費は、墓地や霊園を管理してもらうために支払う費用のことです。水道代や電気代の支払いや、みんなが使用する休憩所や水汲み場の維持費として使用されます。費用の支払い頻度は墓地や霊園によって異なり、毎年納める場合や数年分をまとめて納めることもあります。

海洋散骨の場合は、沖に出るための船の費用や、焼骨を粉骨するための費用などを合わせても、一般的なお墓を購入する場合と比較すると、10分の1程度で収まります。費用をかけたくない方には、海洋散骨がおすすめです。

●海が好きな方
生前に海が好きだったという方の中で、特にお墓はいらないので自然に還りたいとお考えの方が海洋散骨を選ばれることも多いです。1987年に俳優の石原裕次郎氏が亡くなった際に、兄であり元東京都知事の石原慎太郎氏は、海が好きだった弟さんを海に還してあげたいと海洋散骨を計画しましたが、当時の法解釈では海洋散骨が認められず断念されたという話は有名です。

しかし4年後の1991年に「節度をもった葬送の一つとして行われる限り違法ではない」と法務省が回答したことを受け、後に石原裕次郎氏の遺灰の一部が湘南の海へ散骨されたと言われています。

海洋散骨は海であればどこにでも散骨してよいわけではなく、「他人の土地に無断で撒かない」、「散骨場所周辺の住民感情に配慮」するといったルールが存在します。

●お墓の後継者がいない方
核家族化や少子高齢化などにより、お墓を守る人がいないという方が増えています。先祖代々受け継がれた土地を離れて、別の場所で生活をする人も多くなり、お墓参りができないという心配をされる人も増加しています。身寄りが少なく、お墓の後継者がいないという方には墓石を持たない海洋散骨がおすすめです。

海洋散骨にかかる費用

船で散骨ポイントまで行き、お別れのセレモニーを行う海洋散骨のプランは主に3種類あります。

個別チャータープラン


個別チャータープランは、船を貸し切りご家族や友人など親しい人たちのみで海洋散骨を行うプランです。船は貸し切りなので、他のご家族に気兼ねすることなくゆっくりとセレモニーを行うことができます。乗船人数は事業者によって異なりますが、数名~多い場合は50名以上が乗船することも可能です。個別チャータープランの場合、好きな日時に出航することが可能な場合が多いため、スケジュールを調整しやすいというメリットがあります。個別チャータープランの費用は、セレモニーに参加される方の人数や船の大きさによって金額が異なりますが、15万円~50万円程度が相場です。

合同プラン


合同プランは、2組以上の複数のご家族が一緒に乗船して海洋散骨を行います。散骨ポイントに到着すると1家族ごとにセレモニーを行う場合がほとんどです。1組あたりの乗船人数制限が少人数であることが多いのですが、少人数で静かにお見送りをしたい方や、低予算で散骨をしたい方におすすめのプランです。合同プランの相場は、10~20万円程度です。

代行散骨プラン


遺骨を葬儀社のスタッフの方に預けて、ご遺族に代わって事業者のスタッフが散骨するプランです。船が苦手で乗船することが難しい方や予算が限られている方におすすめのプランです。散骨の様子を写真におさめ、散骨を行ったポイントの緯度・経度・時間などを記録した散骨証明書などがご遺族に渡されます。代行散骨プランの料金は、5万円前後です。

海洋散骨の流れ

海洋散骨を行う人は年々増加していますが、従来の考え方である「亡くなったらお墓に入る」という考えが強く残っていることも事実です。海洋散骨を希望される方は、ご家族や親族の方に理解してもらえるよう話し合う場を設けましょう。また、身寄りのない方で亡くなった後散骨を希望される場合は、事業者によって生前に申込みをすることができる場合もあります。

海洋散骨についての事業者に問合せし相談する


海洋散骨を行っている葬儀社・散骨事業者に問い合わせをします。散骨を希望される日にち、乗船場所・散骨場所、料金についての問合せを行います。葬儀社、散骨事業者からパンフレットや料金に関する情報をもらったら、他のご家族の理解を得られるよう、話し合いを行いましょう。

海洋散骨の申込み・支払い


海洋散骨の申込みのためには、いくつかの書類が必要になります。

・散骨申込同意書
・粉末化依頼同意書
・埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証、遺骨引き渡し証明書、除籍謄本のいずれかのコピー1通

葬儀の後に埋葬をせずに散骨する場合には、埋葬許可証(火葬済みの証印を受けた火葬許可証)が必要です。また、お墓に埋葬している遺骨を取り出して散骨する場合には、改葬許可証が必要です。改葬許可証は、埋葬している墓地管理者から納骨証明書を発行してもらい、お墓がある地域の役所に提出すると発行してもらえます。

必要な書類は、葬儀社・散骨業者によって異なりますので、確認しましょう。申込みの書類に不備がなければ申込みが完了し、支払いを行います。

遺骨の引き渡し


葬儀社・散骨業者にご遺骨を引き渡します。遠方の場合は、郵送などにも対応してくださいます。骨壺の発送方法は限定されますので確認が必要です。

粉骨


海洋散骨をする際には、遺骨を粉骨しなければなりません。海洋散骨に関して細かい法律などの規定はありませんが、誰でも場所を問わず散骨できるわけではありません。散骨する際には、遺骨であることが明確ではなくなるように1mm~2mm程度の粉骨化します。機械で細かくパウダー状にする、人の手で粉骨するなど様々です。粉骨化に遺族が立ち会うことができる葬儀社や散骨事業者もあります。

海洋散骨当日の流れ

乗船所に集合


安全に散骨ができるように、天候によって散骨ポイントを検討したり、場合によっては取りやめとなる場合があります。出航が決まったら、今後のスケジュールやセレモニーの流れ、航行中の注意事項や散骨ポイントなどの説明があり、出航します。

セレモニー


散骨ポイントに到着したら、セレモニーを行います。船上から、散骨を行います。続いて、献酒(故人が好きだった飲み物でも可)、献花を行い黙祷します。

帰港


散骨ポイントからゆっくりと離れて、出航した場所へと帰港します。故人を偲びながら船内で軽食を取る場合があります。下船後、解散します。下船後に場所を変えて会食を行う方もいらっしゃいます。

海洋散骨のマナー

散骨を禁止する法律はありませんが、遺族の方にとって弔いの行為であっても「遺骨を撒く」ということを快く思わない方もいらっしゃいます。自然環境や近隣に住む人に配慮して、マナーを守り海洋散骨を行わなければなりません。

遺骨は粉骨する


海洋散骨の特徴でもご説明しましたが、墓地、埋葬等に関する法律の第2章 埋葬、火葬及び改装の第4条で、埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の地域にこれを行ってはならない。(引用元:厚生労働省)とあります。そのため、散骨をする場合は遺骨であることが明確ではなくなるように、1mm~2mm程度に粉骨化します。遺骨の粉骨を自分で行うことは違法ではありません。しかし、時間も手間もかかりますし心理的な負担が大きくなってしまいます。粉骨は専門の業者にお任せした方が良いでしょう。粉骨の料金は1万円~3万円程度です。

引用元:墓地、埋葬等に関する法律

散骨する場所への配慮


海洋散骨を行う場所は、海水浴場や観光地となっている海岸、漁場や養殖場の近くでの散骨は不可です。北海道の長沼町では、散骨をめぐって地元住民とのトラブルが発生したため散骨を完全に禁止しおり、罰則を設けています。長沼町の他にも散骨に関する条例を設けている場所もあるので、必ず確認をしましょう。客船から散骨することも、他の乗客とのトラブルが発生する可能性があるため、避けた方が良いでしょう。

散骨の際の服装


葬儀に参列する時は一般的に喪服を着用しますが、海洋散骨では喪服は着用せずに平服でお見送りするという業者も少なくありません。海洋散骨の船は、公共の乗船場を利用します。喪服を着た人が何人も乗船するところを見ると、海に遊びに来ている人に良い印象を与えない可能性があるためです。

また、海洋散骨の際に喪服を着用せずに平服でお見送りする理由として、安全性への考慮が挙げられます。船上は波しぶきを受けて非常に滑りやすい状態になります。安定感の無い船上で動きにくい喪服では、安全を確保することができません。窮屈ではない服に足元はスニーカーなどの滑りにくい物を着用しましょう。ハイヒールや革靴は避けます。

副葬品(遺品)のルール


海洋散骨される遺骨は粉骨化されており形としても残りません。骨の成分の大半がリン酸カルシウムであるため、海洋汚染の原因にはなりません。一方で注意しなければならないのは、副葬品(遺品)です。

環境問題に配慮し、副葬品は自然に還るものにしましょう。海洋散骨の際の副葬品として一般的な物は、お酒やお花です。お酒はお清めの意味もあり日本酒が一般的ですが、ビールを撒く方もいらっしゃいます。お花は茎や葉を付けたままよりも、花びらだけを撒いた方が環境に優しいといえます。

海洋散骨を行う際の注意点

海洋散骨などの自然葬を行う方が増えていますが、まだまだ一般的ではありません。先祖代々のお墓に入ることを望む方が多いという現実があるため、海洋散骨を希望される場合は遺族間でしっかりと話し合いをすることをお勧めします。生前ご本人が希望されていた場合でも、遺族間で意見が食い違ってしまうことがあるため、書面に残すなどしておくとトラブルを避けることができます。

また、海に撒いてしまうと、お墓参りの際に手を合わせるシンボルがないという点から、一部を散骨し一部をお墓に埋葬するという方も多くいらっしゃいます。残されたご家族間で争いが起こる、後悔するといったことが起こらないように、ご遺族でしっかりと話し合いをしておきましょう。

従来型の一般的なお墓を持つよりも安価で、お墓の維持・管理などの心配もないことから海洋散骨の人気が高まっています。海洋散骨は違法ではないため、ルールやマナーを守ればどなたでも行うことができますが、ご遺族の間でしっかりと話合いを行うことが大切です。公益社では、海洋散骨を始めとしたご希望に沿った供養のかたちのご提案や、提携事業者のご紹介なども行っています。葬儀後のご供養についてもお任せください。

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