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遺言信託で遺言書を作成!相続トラブルを回避しよう!

遺言信託で遺言書を作成!相続トラブルを回避しよう!

ご先祖様から引き継ぎ守ってきた土地や家、またご自身で築いてきた財産は、次の世代へ相続というかたちで継承していきます。ご自身やご家族にもしものことがあった時、大切な財産を残された家族が話し合いで円満に分け合って、それぞれの幸せのために役立てていただけたら何よりですね。

しかし、現実は円満に遺産分割をすることは難しいことです。「争族」という言葉があるように、遺産相続をめぐって家族が対立したりトラブルに発展したりするケースが増えています。残されたご家族が相続争いに巻き込まれることのないよう生前から備えておくことは、ご家族の幸せにもつながります。

相続に関するトラブルを防ぐ方法のひとつとして遺言によって信託を設定する「遺言信託(いごんしんたく)」があります。難しそうに感じてしまいますが、専門家が相談・作成から執行までを世代を超えてサポートしてくれるサービスがあります。相続対策として活用できる遺言信託の概要やメリット、流れについてわかりやすくご紹介します。

<目次>
■遺言信託とは?
■遺言信託でできること
■遺言信託のメリット
■遺言信託のデメリット
■遺言信託を依頼する銀行の選び方
■遺言信託に類似したサービス

遺言信託とは?

遺言信託は2つの意味を持っています。1つ目は遺言に関するご相談、遺言書の作成・保管、遺言内容の執行までを第三者に委託する銀行や信託銀行などの金融機関が取り扱う商品の一種で、面倒な相続に関する相談や手続きを専門家がサポートしてくれます。

もう一つはは法律用語で「遺言で設定する信託」という意味を持ちますが、一般的に「遺言信託」は金融機関が取り扱うサービスを指します。遺言信託のサービスについて詳しく見ていきましょう。

遺言信託を希望される方が金融機関に遺言信託を申し込むと、金融機関と遺言者(お申込者)で遺言内容について事前に相談を行います。プロのサポートを受けながら、法的に効力のある遺言書を作成できますので、遺言書や相続について知識がない方でも安心です。

遺言書の内容が決定したら、公正証書遺言を作成、遺言書は金融機関が保管します。保管している期間は、定期的に遺言内容や財産、相続人の異動や変更について金融機関が定期的に照会します。

そして、遺言者がご逝去された際に、近親者から相続開始の通知を受け取ると、金融機関から遺言執行者として、相続人に対し通知し必要な手続きを行います。遺言の執行が完了すると遺言信託業務が完了します。

遺言信託の流れ


1.遺言内容の事前相談
相続人や対象財産などについて、また遺言に関する要望や意向を金融機関に伝えます。

2.遺言書の作成
公証役場で公正証書遺言を作成します。公正証書遺言を作成するには、証人2名が立会い、公証人が遺言者の口述に基づいて遺言書を作成し、遺言者、証人、公証人が署名押印をします。証人がいない場合なども金融機関に相談することができます。

3.金融機関による遺言書の保管・管理
遺言書の正本を金融機関が保管します。遺言内容を変更したい場合は金融機関が対応してくれます。

4.相続開始の通知
遺言者が逝去した旨を近親者から金融機関に通知していただきます。

5.遺言書の説明
金融機関が遺言執行者として、遺言書の内容の説明を行います。

6.遺言の執行
遺言の内容に沿って遺産を分配し、必要な手続きを行います。

7.遺言執行完了報告
執行手続きが完了すると遺言執行完了の報告書を作成し相続人等に報告して業務が完了します。

遺言信託はこんな人におすすめです


・ある程度財産がある
・財産の内容が多岐にわたる
・遺産分割でトラブルを防ぎたい
・財産分与に関して安心して任せる人が欲しい
・会社を経営していて事業承継する
・年齢や身体的な理由によって相続手続きが難しい
・遺言書をご自身で作成するのが不安

遺言書内容の執行を相続人が行う場合、相続人同士で争いがおこる可能性がありますが、遺言信託は、第三者に遺言の執行を任せるため、遺言書の内容を確実に実現できます。また、故人に遺言の執行を依頼していると、その方が先に亡くなってしまった場合にトラブルになる可能性があります。その点、金融機関であれば安心して託すことができます。

遺言信託でできること

遺言信託は「相続に関すること」、「財産処分に関すること」、「遺言執行者の指定」ができます。では「相続に関すること」と「財産処分に関すること」に関して、具体的にどのようなことができるのでしょうか。一例を紹介します。

相続に関すること


民法の法定相続分と異なる相続分の指定


遺言者が相続人に対して、相続する遺産の割合を指定することを「相続分の指定」といいます。指定された割合は、法定相続分(法律で定められている相続の割合)よりも優先されます。

具体的な遺産分割方法の指定


遺言者が相続人に対して「どの遺産をどんな方法でどの相続人が相続するか」といった具体的な分割方法や内容を指定することを「遺産分割方法の指定」といいます。

相続に関すること


財産処分に関すること


●第三者への遺贈
遺言者が特定の相手に遺言によって相続財産を与えることを「遺贈」といいます。遺贈には「包括遺贈」、「特定遺贈」、「負担付遺贈」の3種類があり、それぞれ遺贈の方法が異なります。

1.包括遺贈
遺贈する相続財産の割合を指定して行います。
【例】A に相続財産の□分の1を遺贈する」

2.特定遺贈
遺贈する相続財産を具体的に指定して行います。
【例】Bに現金□万円を遺贈する

3.負担付遺贈
相続財産を与える代わりに、相続人に一定の義務を負わせます。
【例】Cに不動産を遺贈する代わりに妻へ介護を命じる

遺言信託のメリット


相続争いや、財産の複雑化に効果を発揮する遺言信託ですが、どんなメリットがあるのでしょうか。

遺言書作成について事前に相談ができる


いざ遺言書を作成しようと思っても、法律に関する知識や遺言書の作成方法などの知識がある方はそう多くありません。また、土地や資産の活用方法や相続に関しても専門家のアドバイスを受けることができます。

元気なうちからもしもの時に備えておける


遺言書の作成は体が不自由になったり病気をわずらったりしてからでは手遅れになってしまうことも。なるべく元気で判断力のあるうちに作成しておくと安心です。

法的に効力のある遺言書を作成できる


金融機関の遺言信託を利用すれば、遺言書の作成の段階から専門家がサポートしてくれますので、法的に効力のある有効な遺言書を作成できることが魅力です。資産状況に合わせて相続や財産処分の方法を決められます。

遺言書を保管してもらえる


遺言書は保管する場所が重要です。もしもの時に遺言書の存在を遺族が知らなかった、亡くなって時間がたってから遺言書が見つかってトラブルになったというケースもあります。遺言信託であれば、金融機関で正本を保管してもらうことができるので遺言書の紛失や改ざんなどの心配もありません。

遺言書を定期的に照会し見直しや変更ができる


財産や相続人に変更がないか、金融機関から定期的に照会があります。もしも気持ちが変わったり、内容を変更したいということがあれば、遺言書の内容を変更することも可能です。

金融機関が遺言を執行してくれる


遺言の執行を金融機関に遺言信託を依頼すれば個人に頼むより不安要素が少ないことがメリットです。遺言信託の場合、世代を超えてサポートしてもらう必要があるため、倒産などのリスクについても考えておきたいものです。

遺言信託のデメリット

次に、遺言信託のデメリットについて解説します。

費用がかかる


遺言信託のサービスを利用するには当然のことながら費用がかかります。主な費用として、遺言書作成・変更する際の手数料や保管料、加えて公正証書作成費用や戸籍謄本等を手配する費用もかかります。また、遺言執行手続きが完了したタイミングで、遺言執行報酬がかかります。遺言執行報酬は執行対象財産額の△%と定められているケースがほとんどです。

長期的な相続対策にならない


遺言信託サービスを利用する場合、遺言の執行が終わると業務完了となります。そのため、2代先までの相続対策を行いたい場合には対策が異なります。

財産に関するもの以外は依頼できない


遺言信託では「相続に関すること」、「財産処分に関すること」といった財産に関すること以外は依頼できません。推定相続人の排除とその取り消し、子の認知、未成年後見人、未成年後見監督人の指定など「身分に関すること」の執行は、金融機関に依頼できる遺言執行の範囲は限られているため、遺言信託では執行はできませんので注意が必要です。

相続トラブルに対応できない


金融機関は相続に関する相続人同士のトラブルなどに関与することができません。

遺言信託を依頼する銀行の選び方

遺言信託は銀行等のさまざまな金融機関が提供しています。また、一般企業や弁護士、司法書士といった専門家が提供しているサービスもあります。たくさんのサービスがある中で、どのように選べばよいのでしょうか。

銀行を選ぶ際のポイントや注意点


遺言信託には手数料がかかります。銀行によって手数料が異なるため、事前に手数料を確認しておくとよいでしょう。メインバンクに依頼すると費用面で優位になる可能性があります。また、大事な財産のことをおまかせするわけですから、担当者との信頼関係も大切です。金融機関の倒産や合併が心配な方は、なるべく大手金融機関を選んでおくと安心です。

遺言信託に類似したサービス

金融機関等が提供する遺言信託と類似したサービスとして、「遺言代用信託」や「家族信託」があります。

遺言代用信託


依頼人が銀行等の金融機関と信託契約を締結し、財産管理を信託します。依頼人が逝去した際に、銀行が指定された相続人へ信託財産を引き継ぎます。銀行に信託した財産は、遺産分割協議の対象になりません。遺言書を作成せずに、特定の人に確実に遺産を引き継ぐことができます。

ただし、信託できる財産は現金だけですので、不動産や有価証券をそのまま信託することができません。遺言代用信託はご自身の意向で遺産を分配できますが、遺留分(一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得割合)に注意が必要です。遺産の分配を間違えると相続人同士のトラブルになりかねません。

家族信託


保有する不動産や預貯金などの財産の管理や処分を家族に託します。遺言書の代わりとして家族信託を選択する人もいます。また、家族信託は認知症対策としても有効です。従来は認知症等によって本人の判断能力がなくなると、財産を管理するために成年後見制度を利用しなければなりませんでした。

しかし、家族信託を利用すれば、家族信託の目的に応じて本人の財産を柔軟に活用することができるため、また、家族信託であれば二次相続以降の承継者を指定できることもメリットの1つです。

元気なうちにご自身の意思を家族や信頼できる人に伝えて備えておくことで、日々の暮らしをより充実して過ごすことにつながります。ご自身にもしものことがあった時、家族の負担を少しでも軽減するために、葬儀にも備えておきたいものです。葬儀の生前予約は、元気なうちに葬儀に関する希望を葬儀社に伝えておくことで、ご自身らしい葬儀を執り行うことができます。また、生前予約を活用すれば、もしもの時にも、ご家族が葬儀の手配などで慌てることなく、お別れの時間を過ごすことができます。公益社では、生前予約に関する無料相談を承っています。

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